※医療保険制度で定められた2024年10月1日現在の参考料金です。
医師が同意した「施術の種類、施術部位」に「往療費」を合算したものに対して、皆さんがお持ちの医療保険(健康保険)で区分されている負担割合(1~3割)をかけたものが、一部負担金としてお支払して頂くことになります。また同じ日に同じ建物内で何名様が施術を受けたかによっても変わってきます。(ご自宅でご家族複数人が連続で施術を受けられた。)
1回の施術にかかる患者さまのご負担は、1割負担の方で、400円~600円程度の方が多いです。
※医師の同意書の内容と往療費によって、料金が異なります。
一回あたりの料金目安(施術師の訪問移動費込み)
- 1割負担:およそ300円~600円前後
- 2割負担:およそ600円~1,300円前後
- 3割負担:およそ1,200円~1,900円前後
※施術師の訪問移動費込み込みの1回料金の目安です。 - ご自身の健康保険の負担割合がわからない方は 本ページ下部の保険負担割合表例 をご参照ください。
施術料
マッサージの場合、施術部位は五か所に分かれています。
- ①体 幹・・・頭から尾骨まで。
- ②右上肢・・・右の肩から手の指まで。
- ③左上肢・・・左の肩から手の指まで。
- ④右下肢・・・右の股から足の指まで。
- ⑤左下肢・・・左の股から足の指まで。
マッサージを行った場合 | 1局所につき450円 |
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変形徒手矯正術を行った場合(4肢まで) | 1肢につき920円 |
往療費
往療費とは、医師の診断により歩行困難など自立での通院がままならない身体状況の患者さまの求めに応じて、お住いのご自宅や居宅先の施設等に赴き施術を行う費用です。
料金表
訪問施術料はマッサージ施術料と訪問費(往療費)の合計で記載されてあります。
同日に同建物で複数の患者様に施術を行った場合、訪問費(往療費)割合の影響で訪問施術料が下がります。
その他、追加の施術(変形徒手矯正術、はり、きゅう等)や事務手続費用が発生しますが、全て医療保険(健康保険)が適用出来ます。
お支払いについて
メドハンドは療養費請求作業を皆様に代わって行いますので、医療保険(健康保険)適応の治療費の自己負担分(1割負担から)のみを
まとめてお支払い頂ければ結構です。基本的にはご利用月の翌月の前半に現金で集金させて頂きます。その際に領収書をお渡し致します。ご希望が有れば口座振替での対応も可能です。
同意書について
同意書は健康保険を適用させるために患者様の医師から頂く書類です。
訪問マッサージを希望される方には、当院から同意書をお渡ししますので、そちらをかかりつけの医師にお渡しいただき、
「承諾の署名」をお取り付けください。同意書をご用意頂けましたら、施術を開始できます。
※お一人暮らしで痛みが強く外出できない場合やその他の理由でご自身、ご家族での同意書の申請が難しい場合はご相談ください。
メドハンドが患者様に代わって、患者様のかかりつけ医のところに伺って同意書へのご承諾をお願いに赴く事は可能です。
入院中の方
他の医療施設(病院)に入院中に訪問マッサージを利用することも可能ですが、入院中は医療保険(健康保険)が使えないため、
実費での施術となります。料金については当院にお問い合わせください。
※なお、老人ホーム等の介護施設のご入居されている場合は、医療保険(健康保険)を適応した訪問マッサージ施術ができます。
障害者受給者証 (マル障)をお持ちの方
重度障害者医療証をお持ちの方は、自己負担無しで訪問マッサージを受けることができる場合があります。
メドハンド相談員またはお住まいの地域の行政(役所)までお問合せ下さい。
※障害者手帳だけでは助成を受けることができず、障害者医療受給者証(マル障)が必要です。
保険負担割合表例
分類 | 被保険者 | 負担割合 |
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後期高齢 医療保険 | ①75歳以上の被扶養者 ②65歳以上である一定程度の障害状態にある方 | 1〜3割 |
前期高齢 医療保険 | 65歳〜74歳の職域保険に属さない方 | 2割 |
国民健康保険 | ①65歳未満の自営業の方 ②65歳未満の職域保険に属さない方 | 3割 |
退職者 国民健康保険 | 企業退職後、国民健康保険に加入した方のうち、被用者年金を受給している65歳未満の方 | 3割 |
重度障害者 医療助成金 | ご負担なし ※一部ご負担頂く場合がございます。 | |
生活保護 受給者 | ご負担なし |
その他医療助成証をお持ちの方や、どの保険を使えば良いかわからないなどのご質問もお気軽にお問い合わせください。